たまには業務のことでも・・・

通常、法人であったり5人以上の被保険者がいれば社会保険は強制適用ということになります。

法人であっても、その業種の国保組合がある場合、保険料の面ではそっちのほうが有利なので、健康保険は国保組合に入りたい。
でも、厚生年金もかけたい、ということがあります。

そのときに提出するのが「健康保険被保険者適用除外承認申請書」という書類。

国保組合の被保険者なので、政府勧奨の健康保険は除外してくださいね、という書類の名前そのものの手続です。

まず、国保組合で理事長さんの除外承認をもらう。
その後、社保に提出。
受理されると、厚生年金の番号がふられるので、その書類の写しをもう一度国保組合に出して終了という手続です。

建設国保とかいろいろありますが、最近医師国保と歯科医師国保の除外認定をやりました。
国保組合によっては、何人までしか入れませんという条件があります。
医師国保は先生を含めて5人までというのがあったので、歯医者さんの国保もそうだと思っていたら、こちらは人数制限なし。
同じ「医師」でも違うもんだと思いました。

国保でも、いろんな制限がありますのでその都度確認は必要ですが、もしこんな案件がきてもおそるることなかれ


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